いざ、土地の買付!店舗併用住宅を建てるぞ!

僕が、テナント募集の妄想を繰り広げている間にも、掘り出しモノの土地が、レインズに公開される日が近づいてくる。

ちなみにレインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの事。資格のある業者しかアクセスできないネットワーク。

土地や建物の売却依頼があった不動産業者は、必ずその情報を5~7日以内にレインズに登録することが義務付けられていて、透明性のある不動産取引を維持する仕組みなのです。

参考)http://www.reins.or.jp/index.html

そう、このままモタモタしていると、前髪しかない幸運の女神が、もうすぐ目の前を通り過ぎてしまい、プロ達の餌食になってしまうのだ。

そこで僕は、行動に出た。

ひとまず建物とテナントの計画は後回しにして、土地の売主に対して、「買付証明書」を出して、購入の意思表示をしたのだ。

ここで1番手として手を挙げておかないと、もう自分に購入するチャンスはやってこない。儚い妄想のまま終わるのだ。

ここで「買付証明書」について簡単に説明してみる。
買主は、売主に対して「この土地を購入したい」という購入希望を、書面で提出する。これが買付証明書と言われるもの。

買主は、売主が提示している金額よりも低い購入希望額を記入しても構わない。だって、売買金額はあくまでも交渉によって決まるのだから。

売主の仲介人になる不動産業者は、この買付証明書を元に、売主さんと条件について、僕の代わりに交渉してくれる訳です。

もしここで条件が折り合えば、僕が「物件購入権」を得る事ができ、この土地を抑える事ができるって訳です。その後に、金融機関から融資が得られるかの審査に進みます。



ちなみに、この買付証明書には法的拘束力はないので、僕が「すいません、やっぱり買えません。購入を見送ります」と言っても何のペナルティーもない。

逆に、売主さんが「その金額では売れないよ」と答え、僕が「じゃあ買わない」となれば交渉決裂なので、買付証明書は破棄となる。その時は次に待っている2番手に交渉の順番が回って行くのです。

ただ、ペナルティーがないからと言って、購入できる可能性がない土地に買付証明を出すのはご法度です。売主も不動産会社も条件合意に向けて、労力を掛けているのですから、買主にも誠実な行動が求められますので、念のため。

今回僕は、売主の希望価格よりも、12%程度安い価格を提示してみた。
交渉スタートとなる購入希望額を提示した時点で、これ以下に交渉価格が下がる事はない。ただ、売主の気分を害する事なく、市場の適正価格を見ると妥当なスタート価格かな、という判断なのでした。

さて、妄想からついに現実世界に足を踏み入れてしまいました!

土地の売主さんからリアクションを待ちつつ、ハウスメーカーと、テナント戦略、そして資金繰りを固めなければ。。。

当たり前の日常が、大きく動きだしました。(続き

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